記載し,同準備書面は同日に第1審被告に送達された。この訴えの取下げについて,第1審被告は同月19
日までに異議を述べなかった。したがって,同日の経過をもって訴えの取下げの効力が生じ,取下げ部
分については当然に訴訟が終了した。
[4] 第1審原告は,同年3月4日付け第7準備書面に上記訴訟行為(訴えの一部取下げ)を撤回する旨を記
載し,同日に行われた本件当審第2回口頭弁論期日に同準備書面を陳述した。しかしながら,同年2月19
日に訴えの一部取下げの効力が発生しており,これを撤回することはできない。
3 前提事実・争点等
[5] 前提事実,争点及びこれに関する当事者の主張は,後記4のとおり原判決を補正し,後記5のとお
り当審における主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」中の第2の1及び2に記載のとおりで
あるから,これを引用する。
4 原判決の補正
[6] 3頁10行目から15行目までを,次のとおり改める。
「イ 本件各投稿記事(訴えの取下げがあった部分を除く。)は,現在,ツイッターにおいて,第1審原
告の氏名を入力して検索した場合,検索結果として表示され,閲覧することが可能な状態にある(甲110
,111,乙44~55,57,58)。一方,同投稿記事目録1から4まで及び17の各投稿記事は,平成30年頃まで
は閲覧できたが(甲2,42~44,57),現在,閲覧用URLを入力しても「このページは存在しません」「
このツイートは削除されました」「このツイートを見ることを許可されていません」「このツイートは
Twitterルールに違反しています」「この��カウントは凍結されています」「エラーが発生しました」「
このツイートは表示できません」などと表示され,閲覧することができない状態にある(甲110,乙40~
43,56)。
また,インターネット上の検索サイトであるグーグル(https://www.google.com)において,第1審原
告の氏名を入力して検索した場合,平成30年頃までは,少なくとも同投稿記事目録1の投稿記事に関する
情報が検索結果として表示されていたが,第1審原告からのグーグルの運営事業者に対する検索結果の削
除要請を受けて,現在,本件各投稿記事に関する情報が検索結果として表示されることはなくなった(
甲24,65,乙22,59の1)。」
5 当審における追加主張
(1) 第1審原告の当審における追加主張
[7] プライバシー権は物権と同様に排他性を有する権利である。したがって,客観的にプライバシー権
が違法に侵害されている状況が存在すれば,投稿者に対する損害賠償請求が認められない場合であって
も,差止請求は認められる。
(2)
第1審被告の当審における追加主張
[8] 第1審被告に対する投稿記事の削除請求(差止請求)は,投稿者に対する損害賠償請求の場合より
も,より厳格に違法性の有無を検討すべきである。つまり,差止めは,金銭による損害賠償請求のみで
は損害の填補が不可能あるいは不十分である場合に初めて認められるべきである。
第3 当裁判所の判断
[9]1 当裁判所は,第1審原告の請求は全部棄却すべきであると判断する。その理由は,次のとおりで
ある。
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