Twitter投稿記事削除事件
控訴審判決
投稿記事削除請求控訴事件
東京高等裁判所 令和元年(ネ)第4733号
令和2年6月29日 第11民事部 判決
口頭弁論終結日
令和2年3月4日
控訴人 (被告)
被控訴人(原告)
ツイッター インク
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■ 主
■ 事
理 由
■
主
文
実 及び
文
1 原判決主文第1項中原判決別紙投稿記事目録(掲載省略。以下同じ)記載1から4まで及び17の各投
稿記事の削除を命じる部分は,当審における訴えの取下げにより失効した。
2 原判決主文第1項中前項に記載した部分以外の部分を取り消し,当該取消部分に係る第1審原告の請
求を棄却する。
3 訴訟の総費用は,第1審原告の負担とする。
■
第1
事
実
及び
理
由
控訴の趣旨
主文同旨
第2 事案の概要(以下,略称は原判決の例による。)
[1]1 インターネット上のウェブサイト(ツイッター)に,第1審原告の実名入りで本件逮捕(平成24
年4月の逮捕であり,被疑事実は建造物(女湯脱衣場)侵入である。)に関する記事が複数投稿され,公
衆に閲覧可能になっている。このことから,第1審原告が,本件逮捕というプライバシーに属する事実を
みだりに公表されない利益が侵害されていると主張し,ツイッターを管理運営する第1審被告に対し,人
格権及び人格的利益に基づく妨害排除請求として,各投稿記事の削除を求めたのが本件である。
[2] 原判決は第1審原告の請求を全部認容したため,これを不服とする第1審被告が控訴した。
2 訴えの一部取下げ
[3]
原審において,第1審原告は,原判決別紙投稿記事目録1から19までの各投稿記事の削除を求め,全
部認容判決を受けた。当審において,第1審原告は,令和2年2月5日付け第6準備書面に同目録1から4まで
及び17の各投稿記事が閲覧不能になっていることを理由に,これらに係る部分の訴えを取り下げる旨を